1.事業概要

事業に登録した市内飲食店等がテイクアウト又はデリバリー及び店内飲食(テイクアウト・デリバリーを実施する飲食店等のうち、新型コロナウイルス感染症対策として業種別ガイドライン等を遵守した上で、顧客に店内で飲食させるサービスを提供するもの)により提供する飲食物に対し、1会計(500円以上)につき、市は販売価格の最大50%かつ500円を上限に割引相当額を補助します。

2.参加受付期間

令和2年8月20日(木)から令和2年9月23日(水)まで

3.事業期間

令和2年10月1日(木)から令和2年11月30日(月)まで

4.対象となる事業者

市内に営業拠点のある個人事業主及び市内に本店又は支店のある中小企業者(※)のうち次のすべての条件を満たすもの。

  • 日本標準産業分類(中分類)の「飲食店」「持ち帰り・配達飲食サービス業」「飲食料品小売業(自ら経営する製造所内で、原料又は材料から調理する飲食物(自社調理品)を販売する事業者に限る。ただし、コンビニエンスストアは除く。)」に属するものをいう。
  • フランチャイズ加盟店の場合は、市内商工団体の会員等であること。
  • 市税等の滞納がないこと(納税誓約をしている者を含む。)。

※中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者は次の表のいずれかの要件を満たすものです。

項番業種資本金の額
又は出資の総額
常時使用する従業員
1サービス業5,000万円以下100人以下
2小売業5,000万円以下50人以下

飲食店の説明と具体例

お客様の注文に応じ、調理した飲食料品、その他食料品等をその場所で飲食させる事業所

※店舗での飲食と併せてテイクアウトやデリバリーを行っている店舗も含まれます。
※もともと店内での飲食を主としていたが、新型コロナウイルスの影響で、テイクアウト・デリバリー専門としている店舗も含まれます。

例)食堂、レストラン、専門料理店、日本料理店、中華料理店、焼肉店、その他の専門料理店、そば・うどん店、すし店、酒場,ビアホール、喫茶店、ハンバーガー店、お好み焼・焼きそば・たこ焼店

持ち帰り・配達飲食サービス業の説明と具体例

お客様の注文に応じ、調理した飲食料品、その他食料品等を提供する店舗のうち、その場所で飲食することを主たる目的とした設備を有されていない店舗

例)持ち帰り弁当屋、持ち帰りすし店、クレープ屋、キッチンカー、宅配ピザ屋、仕出し料理屋、デリバリー専門店、ケータリングサービス店、配食サービス業

※自ら経営する製造所内で調理せず、他から仕入れたもののみを販売している店舗は対象外です。

飲食料品小売業(自ら経営する製造所内で、原料又は材料から調理する飲食物を販売する事業者に限る。
ただし、コンビニエンスストアは除く。)の説明と具体例

主に飲食料品を小売りする事業所のうち、自ら経営する製造所内で、原料又は材料から調理する飲食物を販売する店舗。

※自ら経営する製造所内で調理せず、他から仕入れたもののみを販売している店舗は対象外です。

例)パン屋、洋菓子、和菓子、せんべい屋、豆腐屋、総菜屋、肉屋(店舗内でコロッケなどを製造販売している店舗)、八百屋(店舗内で漬物、総菜等を製造販売している店舗)、鮮魚店(店内で煮付け、焼き魚、刺身等を製造販売している店舗)

5.店内飲食について

テイクアウト・デリバリーを実施する飲食店のうち、新型コロナウイルス感染症対策として業種別ガイドライン等を遵守した店舗のみ、店内飲食での割引販売についても補助対象とすることができます。

店内飲食での補助を希望する場合、申請時、遵守しているガイドラインを明記する必要があります。

※商店会や業種別団体に所属していなくても、関連業種のガイドラインを遵守すれば可。

参考情報

業種別ガイドライン例

草加市地域経済活性化事業

6.補助金額

1店舗につき15万円とする。

6.利用方法

  1. 飲食店等は事業参加登録時、店舗の割引率を設定し、市が配布する掲示用ポスター等に割引率を記載し、店頭等で公表します。
  2. 飲食物のテイクアウト又はデリバリー及び店内飲食の販売を対象に、自社調理品(※)を1点以上含む1会計500円以上について、購入者に台帳に必要事項を記入していただき、各店舗で設定した割引率(上限500円)の割引価格で販売します。
    ※自ら経営する製造所内で、原料又は材料から調理する飲食物
  3. 11月16日から使用開始となる令和2年度草加市プレミアム付商品券の併用も可。
  4. 事業終了後(もしくは事業途中でも可)、台帳等を添付し、市に補助金交付申請を行い、交付決定後、指定口座に振り込まれます。

8.登録申請・利用・交付申請の流れ

事業参加登録申請(電子申請、郵送、窓口)
  1. 原則、2日程度で事業参加決定(決定通知)
  2. 割引販売台帳、店頭掲示用ポスター等配布(9月下旬)
店頭等での割引販売開始(10月1日)
補助金交付申請(電子申請又は郵送)

申請から2週間程度

補助金交付決定・指定口座にお振込み

9.事業参加登録申請

事前に事業参加登録申請を行い、登録決定を受ける必要があります。

登録申請は、8月20日から開始します。

登録申請方法は、電子申請、郵送、産業振興課窓口にてお願いしています。

電子申請サイト

申請に必要な書類(すべて写しで可)

個人事業主…事業活動を行っていることが分かる書類、許認可証
法人…事業活動を行っていることが分かる書類、許認可証

事業活動を行っていることが分かる書類

次のいずれかの書類

直近の確定申告書第一表(1枚)の控え
電子申告の場合は「受付結果(受信通知)」又は「申告書等送信票(兼送付書)」、書面申告の場合は税務署の受付印があるページ
※マイナンバーが記入されている場合は、黒塗りしてください。

セーフティネット(4号、5号)または危機関連保証認定書の写し

上記が用意できない場合、事業実態が分かる資料2点。
(例)不動産賃貸借契約書、光熱水費の領収書、ネットショッピング等に登録された事業者概要等

許認可証の写し

事業活動に必要な許可等を取得していることが分かる書類
(例)飲食店営業許可、酒類販売業免許、食料品販売業等

郵送の場合の申請書のダウンロード

10.補助金の交付申請について

補助金の申請は、随時申請できます。(補助上限に達した後まとめてでも可)
令和2年10月1日(木)から、次の方法で申請が可能です。

  • 下記の専用サイトからの電子申請(現在作成中)
  • 決定通知書に同封の返信用封筒に切手を貼り、郵送申請

同封の交付申請書兼請求書に必要事項を記入、押印し、必要書類を添付の上、申請をお願いします。
(令和2年12月31日までの申請をお願いします。)

必要書類

  1. 補助金交付申請書兼請求書(代表者印が必要です)
  2. 草加市飲食店等テイクアウト・デリバリー及び店内飲食支援事業割引販売台帳(原本)
  3. 対象期間の店舗全体の売上がわかる書類の写し(帳簿、売上台帳など)

11.その他

上記「9.事業参加登録申請」後、市が本事業登録事業者として決定した事業者については、市HPで公表し市民にPRします。

12.お問合せ先(郵送の場合の送付先)

〒340-8550 草加市高砂1-1-1 草加市産業振興課
電話:048-922-0839 FAX:048-922-3406
e-mail:sangyosinko@city.soka.saitama.jp