1.事業概要

事業に登録した市内飲食店等がテイクアウト又はデリバリーにより提供する飲食物に対し、1会計(500円以上)につき、市は販売価格の最大50%かつ500円を上限に割引相当額を補助します。

2.参加受付期間

令和2年5月13日(水)から令和2年7月31日(金)まで

3.事業期間

令和2年5月19日(火)から令和2年7月31日(金)まで
※原則7月31日まで。申請金額が補助金額に満たない場合のみ事業開始から2か月間とする。

4.対象となる事業者

市内に営業拠点のある個人事業主及び市内に本店又は支店のある中小企業者(※)のうち次のすべての条件を満たすもの。

  • 日本標準産業分類(中分類)の「飲食店」「持ち帰り・配達飲食サービス業」「飲食料品小売業(自ら経営する製造所内で、原料又は材料から調理する飲食物(自社調理品)を販売する事業者に限る。ただし、コンビニエンスストアは除く。)」に属するものをいう。
  • フランチャイズ加盟店の場合は、市内商工団体の会員等であること。
  • 市税等の滞納がないこと(納税猶予されている者を含む。)。

※中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者は次の表のいずれかの要件を満たすものです。

項番業種資本金の額
又は出資の総額
常時使用する従業員
1サービス業5,000万円以下100人以下
2小売業5,000万円以下50人以下

飲食店の説明と具体例

お客様の注文に応じ、調理した飲食料品、その他食料品等をその場所で飲食させる事業所

※店舗での飲食と併せてテイクアウトやデリバリーを行っている店舗も含まれます。
※もともと店内での飲食を主としていたが、新型コロナウイルスの影響で、テイクアウト・デリバリー専門としている店舗も含まれます。

例)食堂、レストラン、専門料理店、日本料理店、中華料理店、焼肉店、その他の専門料理店、そば・うどん店、すし店、酒場,ビアホール、喫茶店、ハンバーガー店、お好み焼・焼きそば・たこ焼店

持ち帰り・配達飲食サービス業の説明と具体例

お客様の注文に応じ、調理した飲食料品、その他食料品等を提供する店舗のうち、その場所で飲食することを主たる目的とした設備を有されていない店舗

※自ら経営する製造所内で調理せず、他から仕入れたもののみを販売している店舗は対象外です。

例)持ち帰り弁当屋、持ち帰りすし店、クレープ屋、キッチンカー、宅配ピザ屋、仕出し料理屋、デリバリー専門店、ケータリングサービス店、配食サービス業

飲食料品小売業(自ら経営する製造所内で、原料又は材料から調理する飲食物を販売する事業者に限る。
ただし、コンビニエンスストアは除く。)の説明と具体例

主に飲食料品を小売りする事業所のうち、自ら経営する製造所内で、原料又は材料から調理する飲食物を販売する店舗。

※自ら経営する製造所内で調理せず、他から仕入れたもののみを販売している店舗は対象外です。

例)パン屋、洋菓子、和菓子、せんべい屋、豆腐屋、総菜屋、肉屋(店舗内でコロッケなどを製造販売している店舗)、八百屋(店舗内で漬物、総菜等を製造販売している店舗)、鮮魚店(店内で煮付け、焼き魚、刺身等を製造販売している店舗)

5.補助金額

1店舗につき「飲食店」は20万円、「飲食店以外」は10万円とする。

6.利用方法

  1. 飲食店等は事業参加登録時、店舗の割引率を設定し、市が配布する掲示用ポスター等に割引率を記載し、店頭等で公表します。
  2. 飲食物のテイクアウト又はデリバリーでの販売を対象に、自社調理品(※)を1点以上含む1会計500円以上について、購入者に台帳に必要事項を記入していただき、各店舗で設定した割引率(上限500円)の割引価格で販売します。
    ※自ら経営する製造所内で、原料又は材料から調理する飲食物
  3. 事業終了後(もしくは事業途中でも可)、台帳等を添付し、市に補助金交付申請を行い、交付決定後、指定口座に振り込まれます。

7.登録申請・利用・交付申請の流れ

事業参加登録申請(原則、電子申請)

原則、2日程度で事業参加決定

店頭等での割引販売開始
補助金交付申請(原則、電子申請)

申請から2週間程度

補助金交付決定・指定口座にお振込み

8.事業参加登録申請

事前に事業参加登録申請を行い、登録決定を受ける必要があります。
登録申請は、5月13日から開始します。
商店会に加盟の方には、商店会長経由でもご連絡させていただきます。
登録申請方法は、感染拡大防止の観点から、原則、電子申請をお願いしています。
また、電子申請が困難な場合は、当サイトで申請様式等を入手し、必要事項を記載の上、草加市産業振興課宛て郵送してください。
(商店会に加盟している場合は、一部を除き、草加市商店連合事業協同組合が一括して申請する予定です。)

電子申請サイト

申請に必要な書類(すべて写しで可)

個人事業主…事業活動を行っていることが分かる書類、許認可証
法人…事業活動を行っていることが分かる書類、許認可証

事業活動を行っていることが分かる書類

次のいずれかの書類

・直近の確定申告書第一表(1枚)の控え
電子申告の場合は「受付結果(受信通知)」又は「申告書等送信票(兼送付書)」、書面申告の場合は税務署の受付印があるページ
※マイナンバーが記入されている場合は、黒塗りしてください。

・セーフティネット(4号、5号)または危機関連保証認定書の写し

・上記が用意できない場合、事業実態が分かる資料2点。
(例)不動産賃貸借契約書、光熱水費の領収書、ネットショッピング等に登録された事業者概要等

許認可証の写し

事業活動に必要な許可等を取得していることが分かる書類
(例)飲食店営業許可、酒類販売業免許、食料品販売業等

郵送の場合の申請書のダウンロード

9.補助金交付申請・請求

補助金の交付を受けるための交付申請を行ってください。交付申請・請求は、期間中、補助上限額まで、複数回に分け、随時申請することが可能です。原則、事業終了から1か月以内に申請をお願いします。申請方法は、感染拡大防止の観点から、原則、電子申請をお願いしています。
また、電子申請が困難な場合は、当サイトで申請様式等を入手し、必要事項を記載の上、草加市産業振興課宛て郵送してください。

補助金交付申請のページは、作成次第公開します。

申請に必要な書類

(1)草加市飲食店等テイクアウト・デリバリー支援事業割引販売台帳
テイクアウト・デリバリーで割引販売した際に、割引額等を記載し、購入者にサインをもらったもの。

(2)対象期間の売上がわかる書類
テイクアウト・デリバリーでの販売以外も含めた事業期間の売上のわかる書類。帳簿、売上台帳など、手書きのもので構いません。

10.その他

上記「8.事業参加登録申請」後、市が本事業登録事業者として決定した事業者については、市HPで公表し市民にPRします。

(市HP)http://www.city.soka.saitama.jp/cont/s1403/020/PAGE000000000000064699.html

11.お問合せ先(郵送の場合の送付先)

〒340-8550 草加市高砂1-1-1 草加市産業振興課
電話:048-922-0839 FAX:048-922-3406
e-mail:sangyosinko@city.soka.saitama.jp